2018-11-27 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号 御指摘の判決におきまして、韓国の大法院は、日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとしまして、原告四人の損害賠償請求権が日韓請求権協定の適用対象に含まれない旨判示し、原告一人当たり一億ウォン、約一千万円ずつの損害賠償の支払を被告の日本企業新日鉄住金に対し命じたと承知しております。 石川浩司